連盟規約
北関東大学準硬式野球連盟規約
第一章 総 則
第一条 本連盟は、北関東大学準硬式野球連盟と称する。
第二条 本連盟は、全日本大学準硬式野球連盟傘下の関東地区大学準硬式野球連盟の下部組織とする。
第三条 本連盟の事務局は下記に置く。
〒 321-8551
栃木県宇都宮市豊郷台1丁目1番地
帝京大学宇都宮キャンパス理工学部総務課内
第二章 目 的
第四条 本連盟は準硬式野球を通じて学生生活の健全明朗化とともに、体力の錬磨と人格の陶冶に資 し、併せて準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦をはかることを目的とする。
第五条 本連盟は、前項目的達成のため、下記の事業を行う。
一、 北関東大学準硬式野球春季および秋季リーグ戦の主催
二、 上部組織との連絡協調に関する事業
三、 その他、本連盟目的達成に必要なる事業
第三章 組織及び会員
第6条 本連盟は、下記の北関東地区の大学準硬式野球部をもって組織する。
足利工業大学・茨城大学・宇都宮大学・共栄大学・群馬大学・
群馬大学荒牧・埼玉大学・自治医科大学・高崎経済大学・帝京大学宇都宮
第7条 本連盟の会員は下記の通りとする。
正会員たるチームは同一大学に在学する者で編成し、登録は学校教育法による
大学の修業年限内とする。但し、硬式野球・軟式野球部員として登録された者は
年度途中での登録はできない。
監督、コーチについては登録を必要とするが、大学に籍のある者に限らない。
第四章 役 員
第八条 本連盟に下記の役員を置く。
会長 一名
副会長 若干名
理事長 一名
副理事長 若干名
理事 若干名
事務局長 一名
監査 二名
第九条 会長は本連盟加盟各大学の学長とする。
会長は本連盟を代表し会務を統括する。
会長ならびに副会長は理事会に於いて選出する。
第十条 理事長ならびに副理事長は理事会に於いて選出する。
理事長は理事会の議決に基づき会務を執行する。
理事長に事故あるときは副理事長がその職務を代行する。
監査は毎年度末に本連盟の会務を監査する。
第十一条 理事は原則として各大学の部長(若しくはそれに準ずる者)と若干名の
OB、関東学連推薦の一名及び各大学二名の学生により構成される。
第十二条 会長の任期は一年の輪番制とする。
会長を除く役員の任期は二年とし、再任は妨げない。
但し、学生理事については一年ごとに改選できるものとする。
第五章 会 議
第十三条 本連盟は理事会及び主将会議を置く。
第十四条 理事会は年2回開催するものとし、理事長が議長となる。
その他理事が必要に応じ招集するものとする。
第十五条 理事会は全理事の過半数の出席をもって成立する。
但し、各大学一名の出席を必要とする。
主将会議は全加盟大学の主将・主務二名の出席を必要とする。
第十六条 理事会の議決は出席者の過半数をもって決定する。
可否同数の場合は議長が決定する。
但し、裁決権は各大学三とする。
第十七条 理事会に出席できない理事は代理人によりその権利を行使することができる。
第十八条 主将会議は理事長が必要に応じ招集し議長となる。主将会議は、理事会の決定に基づき連 盟運営の細部を審議し実行にあたる。
第六章 会 計
第十九条 加盟校は別に定める会費を納入しなければならない。
第二十条 本連盟の会計年度は一月一日より十二月三十一日までとする。
第七章 規約改正
第二十一条 本連盟規約は理事会に於いて、過半数の同意なしには改正できない。
附 則 一、 本連盟規約は昭和五十一年 一月 一日より発行する
二、 二月 一日、一部改正
三、 四月 十日、一部改正
四、 七月 四日、一部改正
五、 昭和五十三年 四月 九日、一部改正
六、 昭和五十五年 三月 三十日、一部改正
七、 平成 三年十二月二十二日、一部改正
八、 平成 十一年 七月 十七日、一部改正
九、 平成 十一年十二月 一日、一部改正
十、 平成二十二年 三月 二十日、一部改正
十一、 平成二十四年 三月 十七日、一部改正